贈与契約書は、贈与された側、贈与した側、どちらが作成しても良いですか。
10年前、親から1000万円の贈与を受け取りました。
今回、私から兄に、その半分(500万円)を贈与することになりました。
贈与税は、兄自身が負担してかまわない、という事になりました。
この場合、贈与契約書は、私が作成しても良いのですか、兄が作成するものなのですか。どちらでもいいのですか。
書式は、「ひな形」みたいなものがあるのでしょうか。
詳しくなくてすみません。
税理士の回答

贈与とは、あげましょう。もらいます。という契約です。
あげましょう。いりません。
もらいたい。あげません。
では成立しません。
当然、契約書は、贈与者、受増者双方が同意の上、共同して作るです。(贈与自体は、契約書がなくてもできますので、作るかどうかは任意です。)
遺言のように、一方的に作るものではありません。
ひな形は、贈与契約書ぐらいだったらネットで検索すれば色々でてくると思います。
回答ありがとうございます。
ひな形もありました。
質問なのですが、
譲与(入金)した際、私の銀行の振込受付書(相手方と、入金した金額)と、相手通帳に私の名前が入った形での入金がされていますが、これで相手に贈与したという証拠になりますでしょうか。

通帳を通すのがベストですから、それで良いと思います。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月24日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。