海外にある娘名義の口座預金を、日本へ送金
海外の銀行に娘名義の口座を持っており、こちらの資金を日本へ送金したいと考えております。今現在日本には娘名義の口座はありません。
1. 海外の娘名義の口座から、日本にある親名義の口座へ送金。
日本に娘名義の口座を開設。親の口座から娘の口座へ送金。
2. 日本に娘名義の口座を開設
海外の娘名義の口座から、日本の娘名義の口座へ直接送金。
上記2つの方法は可能でしょうか。1.の方法の場合、親の口座を経由することで、税制上問題になりますでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
最終的に娘さまの口座に入金されるのであれば、1.と2.は税制的にはどちらも変わりません。
なお、100万円以上の外国送金は銀行から税務署に連絡がいきます。ご相談のケースであれば、どちらかというと、元々娘さまの名義であった預金の本当の持ち主は親御さまだったのではないか?という視点での税務調査の可能性の方が高いと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
元々は親の資金であることは間違いなく
その場合税務調査ではどのよう問題になりますでしょうか。
娘は今現在4歳です。口座の管理は親がみております。
贈与の観点から問題になりますでしょうか、
それとも名義口座の観点でしょうか。
親子とも日本国籍で日本在住という前提で言えば、贈与税の観点、名義預金の観点の両方で問題になり得ます。
「4歳で収入源のない子がまとまった預金を手に入れいる。出元は親の預金である。」という事実があり、それに対して課税をしたい課税当局が贈与税の申告漏れで課税をするか、相続税の申告漏れ(名義預金)で課税をするかという違いです。両方で課税されることはありません。
現在家族で海外在住しております。親も子供も海外の同一銀行に口座を持っており、元々は親の口座のペイオフ対策として子供の口座に移したことから子供の口座にお金が入っております。親の口座にお金がを戻すことは税制上可能でしょうか。ご教授宜しくお願い致します。
日本の税制について言えば、元々親御さまの財産を一時的に子供名義の口座においておき、その後、本来の所有者の口座に戻したのであれば、贈与税はかかりません。
税務当局の事実誤認による課税を防ぐために、上記コメントいただいたようなことを備忘録として残しておかれることをお勧めします。ご相談者さまがいない状況でお子様が税務当局に説明を求められる可能性もありますので、ご留意ください。
本投稿は、2021年03月04日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。