結婚祝いの祝儀について
結婚式を挙げて友達・親戚・職場・家族の人に祝儀を頂きました。
合計で200万円ぐらいです。
妻名義の銀行口座に入れましたが‥
贈与税の申告義務は、生じますか?
税理士の回答

結婚祝いでいただいたご祝儀については、社会通念上相当と認められる金額については課税されません。
何円以上なら課税するということは、定められておらず、グレーゾーンな部分です。
ご相談者様の場合、皆様からのご祝儀の合計が200万円程度ということで、一般的に見て多額といえるような金額ではなく、贈与税の申告は不要であると考えられます。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月06日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。