保険の贈与税について
保険金の贈与税についてのご質問です。
私名義の養老保険が60歳になったら数百万下りると言う保険で、今はパートしているので自分の口座引き落としのクレジットカードで支払いしています。
今後、妊娠などで働けなくなった場合夫のクレジットカードまたは、口座から引き落とすとなると、保険金が下りた時贈与税がかかりますか?
また、夫名義のクレジットカードの家族カードを私名義で作り、その家族カードで支払いした場合はセーフですか?
担当の保険屋さんに聞いてもいまいち答え貰えなかったのでこちらにご質問させて頂きました。
お手数ですが、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

実質的に誰がその保険料を負担するかで、贈与税が課税されるか否かを判定します。
旦那様名義のクレジットカードの家族カードをご相談者様名義で作り、実際にご相談者様が保険料をご負担されるのであれば、満期金を受け取ったときに贈与税は課税されません。
しかしながら、ご相談者名義のカード払いとしていても、実質の保険料負担者が旦那様となれば、満期金のうち旦那様の保険料負担相当額について贈与税が課税されます。
ご返答ありがとうございます!
やはり重要なのは誰が支払っていたかということなのですね。
とてもわかりやすくお答えいただき助かりました。
本投稿は、2021年03月06日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。