娘名義の口座へ入金 (海外銀行)
海外在住です。
親の口座から娘(4歳)の貯蓄口座へ、およそ700万円ほど送金しました。
安直に何も考えず後悔しておりますが、親の口座のペイオフ対策です。
その後贈与税のことが頭をよぎりどうしたものか思案しております。
親から子供への送金は、子供が贈与を理解しておらずとも
送金した時点で贈与とみなされるのでしょうか。
最終的に日本に本帰国する場合、このお金を日本の銀行に送ることになるかと
思いますが、税務調査ではどのような問題になりますでしょうか。
今現在娘は口座の存在、送金の事実等全く理解しておりません。
できればこのお金を親の口座に戻したいと思いますが
日本の税務上課税対象になるなど、問題はありますでしょうか。
税理士の回答
贈与はあげる方、もらう方の両方の意思が合致して契約が成立し、その経済的利益に対し、贈与税は課税されます。未成年者は意思能力はありませんのでその親が受贈者として対応します。ご自身はペイオフ対策のために送金したのであってもらったわけでないというのであれば送金は預けただけですので贈与税は発生しません。しかし、余計な誤解を生じさせるようなことがないように親御さんの口座に戻すことをお勧めします
ご教授ありがとうございました。早急に検討したいと存じます。
ちなみに送金したのは2020年で今現在は2021年です。700万円も一括での送金です。
親としては贈与のつもりは全くございませんが、贈与の締めが暦年となると、
この送金は税務上は娘が理解していようがいまいが、既に贈与税課税対象とみなされてしまうのでしょうか。可能であれば課税対象となることなく、親の口座に戻したいと考えております。
確かに贈与であれば贈与税申告が必要です。すでに送金をしているとはいえ、それはペイオフ対策であり、預けているだけで今回は贈与ではないという主張をするからこそ、後に誤解が生じないように、すぐに返金する手続きをとる必要があります。
ご親切なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月10日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。