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親の介護施設費用を子が負担すると贈与税対象でしょうか?

【相談の背景】
親が高齢者施設に入ることになりました。
親の貯金や年金では足りないので、わたし(子)が毎月の費用の半分程度足すことになります。
その金額は年に数百万円になります。
都内有料施設のため割高感ありますが、都内平均だそうです。
入所に85万円程度。月々65万ほど。
見学には行きましたが、エステやスパなどついているような高級なところではなく、
通常に暮らすための食堂や合同応接間くらいで特別な設備はありません。


親はもうひとりでは生活できず(今まで一人暮らしだったのが救急搬送されました)
わたしも無いお金を絞り出して援助するのですが、さらに贈与税がかかるとなるとギブアップです。

育ててくれた親が弱っているのだから恩返しをするのは当然だと思っていたのですが、
知人から年に110万?以上援助すると贈与になるよと言われ困っています。

【質問1】
これは贈与になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親御様が生活をしていくための費用の贈与ですので、贈与税の非課税になると考えます。

贈与税の課税対象となる贈与が、年間110万円以上だった場合に、贈与税の申告・納税が必要になります。
通常必要と認められる生活費の贈与は、そもそも贈与税の課税対象でないため、この110万円の基準は関係ありません。

贈与税のことはご心配されず、親御様をお支えいただければと思います。

回答ありがとうございます❗ギリギリの生活のなか親への援助でしたので、贈与税対象でないとのことでほっとしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またお困りの事がございましたら、ご投稿ください。

本投稿は、2021年03月10日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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