贈与税になるかならないか知りたいです
私の祖父のお金について相談です。祖父のお金を一部、私の母の通帳に預けていたそうです。
祖父曰く、祖父の通帳にそれ以上お金を入れられないと銀行に?言われたので、母の使っていない通帳にお金を預けていたそうです。そして、その母の通帳を祖父がずっと保管していました。
ただ、去年母が亡くなり、その祖父のお金を祖父に返さないといけなくなりました。銀行に確認し、祖父の今使用している通帳に限度なくお金を入金出来ることを確認した上で、母の通帳から直接祖父の通帳にお金を相続させようとしました。ですが、祖父は相続人ではないので駄目だということで、娘の私の通帳に一旦相続手続きをして去年祖父の通帳に全額返しました。
お金自体は母にあげたわけではなく、預けただけの祖父のお金なのですが、名義預金に当たり贈与税という扱いになるのではないかと思い相談いたしました。
税理士の回答

ご相談の場合、お祖父様から預かっていたお母様名義の預金は、お祖父様の財産と考えられます。
銀行は名義人のものとして手続きを行うため、一度、お母様の相続人であるご相談者様に払戻しすることになり、最終的にお祖父様にお返しされたという事ですが、事実関係を整理すると、お祖父様の財産を、お祖父様名義の預金に戻したという事ですから、贈与税の課税対象にはならないと思料いたします。
祖父のお金が祖父に戻ったという考えでいいんですね。ありがとうございます。助かりました。

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本投稿は、2021年03月16日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。