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贈与税の申告について

贈与税の申告は、過去何年前までできますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の時効は6年で完成します。
したがって、現時点では平成27年分以降の贈与については納税義務があります。
(平成27年分以降の贈与について、贈与税の納税義務の履行がされていないことを前提にしております。)

6年後に支払うことってできないのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の申告・納付の期限は、通常は贈与を受けた年の翌年3月15日です。今年はコロナの影響で4月15日に延長されています。
この法定納期限から6年(仮想隠蔽行為があった場合は7年)で、贈与税の時効が完成します。
期限内に申告納税をしなかった場合、ペナルティとして、加算税・延滞税を徴収されます。
したがって、贈与を受けたときから6年後に申告・納税できますが、ちゃんと期限内に申告・納税してください。

国税庁 加算税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf

国税庁 延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

申告義務が生じたら申告します。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月28日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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