名義貸しの通帳の出入金の税金
妹に私名義の預金を何かの時に預けて使っていたみたいなのですが、
私が調査とかあった場合何か言われる場合がありますでしょうか?
妹は基本的にはへそくりを出し入れしていたみたいですが、今回保険金をうけとったようです。もらっていないのですが、贈与されたと疑いをかけられたりするでしょうか?
税理士の回答

ご質問の預金口座は、妹様の名義財産になります。
保険金は、保険の種類、保険料支払者と契約上の受取人の関係から課税関係を判断します。
保険金の支払額が100万円を超える場合は、保険会社から税務署に調書が送られますが、適正に申告しておけば、問題ございません。
また、保険金の受取人は妹様のようですので、ご相談者様に税務調査はこないでしょう。
回答ありがとうございます。
妹の名義財産になるとは思いますが、保険以外の入出金は現金でしており、調査が入った時
妹が使っていたといっても信用してもらえるのでしょうか?
それと保険金ではなく保険金をもらった子供から贈与で入金があり(申告しています)それを
この口座にいれてしまったようです。大丈夫でしょうか?

妹様の名義財産であるかは、もう少し細かくお話ししますと、その通帳・キャッシュカード・届出印の管理者、管理場所、どなたが入出金の手続きをしているかなどの事実関係から総括的に判断します。
妹様が妹様のお子様より贈与された金銭について、贈与税の申告をすれば問題ございません。
なお、贈与税の申告義務は、歴年110万円以上の場合に発生しますので、これに該当しなければ贈与税の申告は不要です。
税務調査で調べられるとするなら、失礼ながら、ご相談者様か妹様に相続が発生し、なおかつ相続税の申告が必要な程度の財産があり、さらに適正な相続税の申告ができていなかった場合でしょう。
現時点で贈与うんぬんの調査はないでしょうが、後々の事を踏まえて名義はしっかり分けて財産を管理される事をお勧めは致します。
本投稿は、2021年04月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。