入金先を間違えた際の贈与税について
贈与された現金の入金先を間違え、110万円以上の入金となってしまい、贈与税が発生してしまうのでは?と不安になり相談させていただきました。
以下詳細になります。
先週、私の実祖母から私へ100万円の贈与(現金)と、私の実夫から私の息子へ100万円(現金)の贈与がありました。
合計200万円を入金する際、通帳を誤ってしまい、私の息子の通帳に100万円×2回入金となってしまいました。
このとき間違いに気づいておらず、本日誤りに気付きました。
110万円以上の贈与は課税対象になると言うことを知り、どのように対応すれば良いか分からず質問させていただきました次第です。
以下2点についてご教授ください。
①息子の口座から100万円を引き出して、その後、その100万円を私の口座に入金する、という対応で贈与税が発生しなくなるか?
②上記の対応では贈与税が発生してしまうリスクがある場合、贈与税を発生させなくする対応はあるか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、どうぞ宜しくご教授くださいますようお願い致します。
税理士の回答

誤りを訂正するためにも、息子様から祖母様へ戻し、そして祖母様から相談者様に振り込んでいただくのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年04月07日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。