祖母から預かった定期預金
昨年、認知症の祖母名義の定期預金を
私名義の定期預金に変更して預かっています。
預かっているお金ですので、一切使っておりませんが、贈与税はかかってしまいますか?
また、そのお金は将来的に祖母の生活費に当てるお金なので、贈与税がかかるのであれば戻したいと思ってます。
戻した場合でも贈与税はかかってしまうものでしょうか?
税理士の回答
根本的な問題としてあなたが成年後見人ではないのであれば、認知症の方の預金をあなた名義に変更してはなりません。
「あげますもらいます」という双方の意思がないわけですから贈与にはなりませんが、税務署が名義変更に着目して贈与と疑う可能性はあります。
本投稿は、2021年04月07日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。