年金保険の解約返戻金にかかる税について
妻名義の個人年金保険の解約を考えています。
払い込んだ金額が約135万円です。
解約返戻金は約125万円です。
元本割れのため、所得税はかからないと認識しております。
では、払い込んだ135 万円のうち、約65万円を夫の私が払っていた場合、贈与税はかかるものでしょうか。
インターネットで、妻名義の保険を夫が実質全額払っていて、解約返戻金が110万円を超える時、贈与税が発生するという記事を見ました。
私のように、135万円のうち、約半分の65万円を夫である私が払っていた場合で、解約返戻金が110万円を超える125万円のケースはどうでしょうか。
回答お願いします。
税理士の回答

(1)妻の一時所得の収入となる金額
125万円×(70万円/135万円)=約65万円
(2)妻が夫から贈与により取得したものとみなされる金額
125万円×(65万円/135万円)=約60万円
よって、贈与税はかかりません。

贈与税の課税対象になる解約返戻金は、
125万円×65万円/135万円=約60万円 < 110万円
となり、贈与税の申告・納税は不要です。
また、ご認識のとおり、利益がでておりませんので、所得税も課税されません。
本投稿は、2021年04月13日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。