暦年贈与後相続時精算課税に切り替えることの可否
暦年贈与を10年ほど110万円ずつ贈与を行った後に、相続時精算課税で2500万円の贈与を受けることはできますか?
税理士の回答

相続時精算課税制度は一度選択すると取消しができないということなので、できます。
相続時清算課税は、それを選択した年分以降について適用されます。過去の年分に遡及して適用することはできません。また、一旦相続時清算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできません。

話を整理すると、従来の贈与(暦年課税)から相続時精算課税制度への移行は可能、相続時精算課税制度を選択した後で従来の贈与(暦年課税)への移行は不可能ということです。
本投稿は、2021年04月15日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。