子供名義の口座管理について
子供名義の銀行口座に親・祖母が保育料・生活費などを送金しています。
将来、口座を子供に渡しますが‥
親は、税金で問題にならないように‥
どのようなことに気をつければいいでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
国税庁のウェブサイトには、次のような贈与は贈与税の対象とならないと示されています。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
その他、以下を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
生活費や教育費の限度を超えるような送金に気を付けられればよろしいかと思います。
返答ありがとうございます。
生活費・教育費として祖母・親からの送金は、贈与税の対象にならない
祖母・親からの送金額が合算して年間110万円以内なら生活費や教育費で費消してなくても贈与税が発生しない
将来、子供が口座を管理したら名義預金にならない
理解できてますか?

行方康洋
生活費・教育費として祖母・親からの送金は、贈与税の対象にならない
→金額によりますので、一般的な公立校や私立校の学費を大幅に超える場合は、贈与税の対象なる場合があります。教育費用は人それぞれですので、一律な線引きがあるわけではありません。
祖母・親からの送金額が合算して年間110万円以内なら生活費や教育費で費消してなくても贈与税が発生しない
将来、子供が口座を管理したら名義預金にならない
→相続税の税務調査では、名義預金として認定されることがあります(税務調査での事実確認になりますので確実に名義預金にならないとは言えないです)ので、贈与税の申告をされたり、例えば、生命保険契約を利用されるなど、対外的に説明できる書類がある方がいいと思います。
おおむね理解されている通りでよろしいかと思いますが、税務調査の際には事実認定で課税されることがありますので、最後に説明しました、対外的に説明できる書類を用意されておく方がよろしいかと思います。
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年04月19日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。