土地の贈与について
土地の贈与税についてお伺いいたします。
私の叔父から土地を譲ってもらうことになっています。
その土地は宅地となっていますが
竹林が生えているのと古い建物がたっていて
更地にするのに370万円かかるとのことです。
直近の評価額が1500万円ほどでした
(固定資産税の紙にかかれていた金額)
売買となると
立地が悪いと土地の価格が下がると思うのですが、
①贈与の場合は、路線価方式か倍率方式で計算するとこのことですが
立地が悪いという理由で贈与税が安くなったりするのでしょうか
②売買の場合は、立地が悪いまま購入し
その売上で後々叔父が更地にする とすると、問題がでてきたりするでしょうか、
説明が下手で申し訳ありませんが
教えてくださると助かります、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①贈与の場合は、路線価方式か倍率方式で計算するとこのことですが
立地が悪いという理由で贈与税が安くなったりするのでしょうか
→贈与税の計算時における土地の価額である相続税評価額は、理論的には時価の8割程度になるように設定されます。
したがって、理論的には立地が悪い→時価が低い→相続税評価額も低くなるということにはなります。
仮に、同じ形状・面積、補正率も同じ土地で、一頭地と立地が悪い場所なら、立地の悪い土地の方が相続税評価額が低いため、贈与税の負担は少なくなるでしょう。
②売買の場合は、立地が悪いまま購入し
その売上で後々叔父が更地にする とすると、問題がでてきたりするでしょうか、
→ご相談者様の不動産について、叔父様がお金を出して更地にする場合、その費用について、叔父様からご相談者様への贈与となり贈与税が課税されると考えます。
わかりやすくご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月23日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。