教育ローン返済時の贈与について
お世話になります。
子供の学費のために借りている教育ローン(名義は親)の返済にその子供名義の預貯金、110万円以上を解約して返済に充てた場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

子供さん名義の預金が、名義だけが子供さんになっているだけで真実の預金者が親御さんであれぱ、それは親御さんの預金と判断しますので、ローンの返済に充てても贈与とはならないと思われます。
しかし、名実ともに子供さんの預金と判断される場合には、その預金で親御さんのローンの返済を行ってしまうと贈与の問題が生じると思われます。
宜しくお願いします。
早々のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年02月21日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。