住宅取得に対する贈与税についての注意点
こんにちは。
この度、新築で住宅を購入をしようとしている者です。
主人名義で住宅ローンを組み、私(妻)の父から300万ほど贈与して貰えます。
その300万のうち購入する土地、建物に頭金で50万ずつ、外構費に20万、合計120万の契約金を頭金として出しました。残りの180万は今から土地に当てようかと考えております。
土地と建物に私の名前で持ち分を登記をして申告すれば贈与税は非課税になると思いますが、外構費の頭金にしてしまった20万はどうなりますでしょうか?
また、上記の内容で贈与金を使う際に注意すべき点はありますでしょうか?
ご返答よろしくお願い致します。
税理士の回答

外構は家屋ではないので原則としては対象外となります。
なお、住宅ローン控除に関する通達(措置法通達41-26)に「①家屋と同一の業者から取得するもので、②価額が僅少のものであれば、家屋の取得対価に含めて差し支えない」という取扱いがありますので、これを準用して考えることも可能かと思われます。
ただし、あくまでも通達の解釈ですので、外構に充てた金額も特例の対象とする場合には、事前に税務署に照会された方が宜しいと思います。
上記通達は下記サイトからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
宜しくお願いします。
早速のご返答ありがとうございます。
家屋と同一の業者では外構が出来ない為、外構会社に依頼になるので、やはり税務署に照会した方がよいですね。。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2017年02月21日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。