養育費の子供口座での受取の場合の贈与税について
離婚調停にて離婚が成立しそうです。
養育者は私で、養育費として毎月5万円受取予定です。
相手の希望で子供の口座に直接振り込んでもらうことになります。
私は子供の学資保険代わりにジュニアNISAを活用していることもあり、年間約100万円ほど子供口座に資金を移動させております。
養育費は一括払いなど以外の場合、一般的には贈与税がかからないという認識ですが、これは子供口座の場合でも当てはまりますでしょうか?
それとも養育者にあたる私に振り込まれた場合にのみ110万を超えても、贈与税がかからないということでしょうか?
養育費分には贈与税がかからないのであれば、年間60万円は子供口座に養育費として振り込んでもらい、その他に今まで通り、子供口座に100万円ほど私の口座から資金を動かしたいと思っています。
ジュニアNISAは引き続き続けたいけれども相手側から養育費として受取るお金からの運用は少し気が引けるため質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本来、養育費はあなたが受取り、子の養育のために費消すべきものです。
従って、相手を説得しあなたの口座に振り込ませるようにしてください。
さらに、養育費を投資に活用するのは、そもそも養育費とは認められず贈与とみなされる可能性があります。
本投稿は、2021年04月30日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。