教育資金贈与について
息子の海外留学に合わせ教育資金贈与を活用しようと考えています。形としては祖父母が息子のボーディングスクール費用を支払います。
お伺いしたいことは、
①金融機関に専用の口座を開設する際の名義は息子?それとも祖父母?それとも親(私)?
②口座開設する金融機関は国内に限りますか?米国のボーディングスクールに行くので、ドルでの換金、送金等の手間を考えると海外の口座を活用したいところではあります。
③学費等の上限は1500万円と認識しています。ボーディングスクールの場合、学費と寮などの金額がオールインクルーシブになっていると思いますが、その場合上限1500万円と考えて良いでしょうか。
税理士の回答
①金融機関に専用の口座を開設する際の名義は息子さんとなります。 ②口座開設する金融機関は国内に限ります。
③学費等の上限は1500万円です。
非課税の適用を受けるためには、金融機関と教育資金管理契約を締結し金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
分かりやすい説明、ありがとうございます。
ボーディングスクールの場合、学費と寮などの金額がオールインクルーシブになっているとのことですが、教育資金となるか否かは文部科学省のホームページに詳細に掲載されています。一度ご確認ください。
ありがとうございます。確認してみます。
本投稿は、2021年05月03日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。