夫婦間の頻繁な預金の資金移動は贈与になる?
夫婦共働きです。夫婦の預金管理、運営は夫である私が管理しています。
贈与に無知だったために、運営のため同年度で夫婦間の預金の移動を頻繁に行っていました。多いときは年間5回ぐらい2000万円程度をお互いに移動していました。最近これは贈与にあたり年間110万円を超えた分は贈与税を払わなければならないと気づきました。
そのための贈与回避の対策としてここ7年間(贈与税の時効は翌年から6年なので)のお互いの預金移動の収支を同額にしておけば金銭貸借になり贈与を回避することはできますか?(年度ごとに収支が大体同額でないとまずいですか?)
それと、税務調査が入った時のために金銭貸借契約書などがないと贈与にされる可能性はありますか? 教えて下さい。
税理士の回答
ご懸念のように、年間110万円または「通常必要と認められる生活費や教育費」を超える資金移動は、税務署側が贈与と主張する可能性が高いです。その場合は、暦年で各年毎に贈与税が課税されます。7年間の収支が同額でも意味がありません。
もともと贈与の意思がないのであれば、金銭消費貸借だということを明確にしておくことが重要です。契約書がなければ、ほぼ確実に贈与とみなされます。形式上貸借となっていても贈与とみなされるケースもあるくらいです。したがって、確実に金銭消費貸借だといえる資料を整備しておく必要があります。金銭消費貸借であれば、金額がほぼ同額かどうかは関係ありません(単に未返済の残高が残っているだけです。)
①金銭消費貸借契約書を作成しておくこと
②契約書に基づく弁済の履歴を残しておくこと
③弁済期限を設けること(「ある時払い」「出世払い」は贈与とみなされます。)
④無利息でも可(ただし金額が大きいと、利息相当の金額が贈与とみなされる可能性があります。)
国税庁タックスアンサーNo.4420もご参考にしてください。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm)
そうなんですね。ただ全てに貸借書はいるのでしょうか?たとえば同年度で ①入金が300万で出金が100万の場合はいりますよね。 ②入金が300万円で出金が300万の場合も貸借書はいるのでしょうか?
また貸借書の日付は過去の貸借が行われた日付にしなくてはならないですか? 過去の分を現在作成するにはどうしたらいいのでしょうか? 質問ばかりですいません。
②のケースですと、厳密には
入金300万円は 妻→夫への贈与
出金300万円は 夫→妻への贈与
とそれぞれが贈与とされ、贈与税の計算において、それらを相殺できるという規定はありません。確実に整備しておくのであれば、②のケースも必要です。日付は当然、貸付が行われたときの日付です。
過去の分を遡って作成するというのは答えづらいご質問になりますが、当時口頭での合意があったものを文章にして明確化したということであれば、問題ないのではないでしょうか。
金銭消費貸借契約書、もしくは簡単な借用書のひな型はネットで検索すれば見つかると思いますが、先程のポイントは押さえるようにしてください。
なるほど。でも②の場合夫が300万借りた契約書を作成すれば。出金の振り込んだ300万は(無利子として)返済金ということにならないのですか? 振り込めば証拠になりませんか。でなければ返済はどうするのですか? この書類はプロに作成してもらったほうが確実ですね。
おっしゃるとおり、300万円妻から夫に貸し付けた契約書を作成し、後日返済したということです。通帳に資金移動が残っているので、それが弁済の証拠ということでかまいません。
贈与税は税率が高く、贈与認定されると高額の税金を支払うことになるので、確実に整備しておいた方がよろしいかと思います。
お礼が遅くなりました。いろいろありがとうございました。
本投稿は、2021年05月04日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。