メーカー商品の自主回収発表によるお詫び
お世話になります。
食品メーカー商品の自主回収発表などによるお詫びとして購入代金より同じ商品がもう1個(計2個)購入可能な少額の該当商品専用の商品券(クーポン券)などが送付される対応となった場合、一時所得または雑所得になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
税理士の回答
1個は回収に伴う代替品と思いますので所得には該当せず、もう1個は法人からの贈与品と考えられますので一時所得の対象になると思います。
但し、一時所得には特別控除額が最高50万円ありますので、ご質問のようなケースでは通常、確定申告も納税も不要になると思います。
前田靖 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年05月05日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。