自動車保険の契約者を保険料負担者に変更すれば贈与税はかかりませんか?
妻が運転している夫名義の車の自動車保険について質問させてください。
契約者(妻)、記名被保険者(妻)、所有者(夫)
で保険料は夫が払っていました。
夫が亡くなって保険金を受け取った時に贈与税がかかるのではと思い、契約更新の際に主契約者を夫に変更したのですが、合っていますか?
この契約形態で他に問題はありませんか?
税理士の回答

竹中公剛
夫が亡くなって保険金を受け取った時に贈与税がかかるのではと思い、
契約どのような場合に保険金をいただくのでしょうか?
例示お願いします。
そうでないと考えられません。
更新の際に主契約者を夫に変更したのですが、合っていますか?
保険会社に聞いて、変えられれば、何も問題はないと考えますが・・・。
何かを心配していますか?
迅速にご回答いただきありがとうございます。
夫が契約した自動車保険で、夫が死亡して損害保険の死亡保険金が支払われた場合、契約者は妻になっていますが、保険料を負担していたのは夫なので、受け取ると贈与税がかかるのではと思い、契約者を夫に変更すれば回避できるのではと考え質問させていただきました。
保険について無知で、質問自体がおかしかったらすみません。

竹中公剛
通常の死亡保険金ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
上記参照ください。
所得税は非課税です。
誰が契約者でも、関係ありません。
安心ください。
迅速かつ丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
生命保険の死亡保険金とは違うのですね。
契約者変更も問題ないことが分かり安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。