相続における税金について
祖母の遺言書にて、孫の私が遺言執行者に指定されております。
遺言書の付言事項という法的拘束力のないメッセージ的な部分で、祖母自身に関して支払われた死亡保険金をこのように分配してほしいという希望が記されております。
というのも、財産の大半が死亡保険金であり、生前の祖母の希望として、財産を渡したいのが相続人にだけに留まらず、孫や墓守を継承する者へなど用途なども含め細かい希望があったため、死亡保険金の受取人指定でその希望の分配にすることが難しく、それならば遺言執行者として指定するつもりである私を便宜的に受取人とし、そこから自分の希望通りの分配をお願いしようという方向になりました。
しかし、一旦私が受け取った死亡保険金は、私の固有財産となってしまい、それぞれに分配する際に110万円以上になるものは贈与税の対象となると思うのですが、この解釈で間違いありませんでしょうか?
便宜的に遺言執行者である私が受取人となったという経緯や、相続に関しての延長線上にある行為と遺言書を見れば明らかであるとしても、税法上は贈与税がかかってしまうのでしょうか?
財産は少なく、相続税に関しては非課税枠に収まる程度しかありませんので、贈与税についてもかからない方向で進めたいと思っております。
税理士の回答

ご相談者様の解釈のとおり、ご相談者様が受け取った保険金を他の方に渡す場合、贈与税が課税されてしまいます。
松井先生
回答ありがとうございます。
やはり、この解釈で間違いないということなのですね。
ということは、年間110万円以下に収まるように年を跨ぐなどして処理すれば、課税はされないのでしょうか?
そのような意図的な行為は問題ないのでしょうか?

初めの年に何円贈与するのか決めて、贈与を実行するタイミングを複数年に分けた場合は、初めの年に贈与する総額に対して課税されてしまうので、少々面倒かもしれませんが、毎年お渡しされる時に毎回贈与契約書を作成していただいて、その時その時でお渡しする形を取られてはいかがでしょうか。
ご相談者様のご認識のとおり、遺言書の付記事項に法的効力はありませんから、ご相談者様が受け取られる保険金を、他の方に贈与するというのは、あくまでご相談者様と受け取られる方の自由ということになります。
あまりこのような場で文章で残す事ではないかもしれませんが、コツはその行為に対して大義名分を作っておく事です。
なお、お祖母様の財産総額的に相続税の申告は不要ということでしたら、遺言書の写しを税務署に提出しませんし、お祖母様の相続発生後に行われた親族間の贈与について、税務署が調査対象に選定するようなことは無いと思いますが、直近でどなたかに相続が発生し、かつ、相続税申告が必要な場合で、税務調査の対象となってしまった時は、その保険金分の贈与について、確認をされる可能性もゼロではないかと思料いたします。
非常に分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
とても勉強になりました。
ご教示いただいたとおりに対処したいと思います。ありがとうございました。

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本投稿は、2021年05月07日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。