バリ島で土地購入のために外国人夫の兄弟へ送金した場合、贈与税がかかるか
私(日本人)夫(インドネシア人)は日本で暮らしていますが、夫の故郷であるバリ島に土地を購入したいと思っています。コロナ禍でインドネシアへ帰れないので、夫の兄弟へ土地代を送金し土地購入の代行をしてもらった場合には贈与とみなされ税金がかかりますか?
あと、毎月夫の実子と両親への生活費や学費の貯金等を10万〜30万程度、夫の妹へ送金し妹から両親へ渡してもらっているのですが贈与とみなされますか?
税理士の回答

川村真吾
贈与にならないと思います。夫の確定申告で実子・両親を被扶養者とするには姻戚関係証明書及び被扶養者各人毎の送金エビデンスが必要です。
川村先生回答ありがとうございます。夫はまだ日本語勉強中(主に学生)でして私の扶養に入っています。バイトもしていますが今は給与がすくないので確定申告はないと思っています。送金エビデンスはどのようにしたらよいでしょうか?
本投稿は、2021年05月12日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。