[贈与税]甥への贈与にたいする税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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甥への贈与にたいする税金

お世話になります。甥のジュニアNISAに贈与すると贈与税がかかるのでしょうか?または、NISA以外で贈与することは可能でしょうか?

たとえば、両親には年間110万円まで、贈与税がかからないとききましたが、甥の場合はどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貰う側で歴年110万円までは、贈与税の申告・納税が不要です。
この110万円の基準に続柄は関係ありません。

そうなんですか、ありがとうございます。教育資金の一括贈与は通帳をつくって、全て使い切らないといけないとききました。
一括贈与、都度贈与は、110万円以上のことをいうのでしょうか?
第3等親は、別だと思っていました。

税理士ドットコム退会済み税理士

110万円は贈与税の基礎控除のことです。
例えば、所得税の基礎控除は48万円ですね。
それと同じです。たとえ第三者からの贈与であっても、110万円の基礎控除はあります。

教育資金の一括贈与の非課税は、直系尊属からの贈与が要件にありますので、叔父や叔母から受けた贈与について適用ができません。

本投稿は、2021年05月16日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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