生前贈与の返金について
私は姉なのですが、家族間贈与について質問です。
親が妹のために生前贈与していました。
毎年100万から200万ほどで、合計2000万ほどを妹名義の通帳に積み立てていました。
それが、親子内の仲がかなり悪くなってしまい、親が「生前贈与していたお金を返せ」と妹に迫り、妹も「返金する!」といっています。
そこで質問なんですが、このお金を一気に返した場合はやはり贈与税がかかってしまいますか?
ネットで調べたところ親が勝手に積み立てていたので、名義預金に当たり単なる返金となりませんか?
積むときに贈与税は払っていません、また、贈与契約書は作っていません。
通帳は妹が持っていますが、実質的管理者は親でお金は使っていません。
わかりずらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与は「あげます。もらいます」という双方の意思により成立します。
親が勝手に積み立てていたのであれば、贈与は成立しません。
ただし、税務署がどうみなすかは別問題です。
親が勝手に積み立てていたという答弁よりも、通帳を妹様が所持していて、入金されていることを把握していたことやそもそも妹様名義の口座に入金していたという事実のほうが贈与とみなすのに根拠があるといえます。
従って、贈与された額を返金する行為は贈与とみなされる可能性はあります。
最終的には、税務調査の問題です。
回答ありがとうござます
参考になりました
本投稿は、2021年05月23日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。