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町内会の集会所建て替えに係る寄付または贈与について

町内会の集会所を建て替えるのですが、その際のお金の工面として、共有で持っている山林を売却し、その売却額(約500万円)を充てようと考えています。
この場合、山林の売却額を共有者それぞれの持ち分で割り、一人ずつ申告の必要があると考えます。ただし、一人当たりが100万いかないので所得税がかかる範囲ではありません。
そしてその山林の売却額をそのまま町内会へ寄付という形で考えた時に、町内会を人格のない社団等として、みなし譲渡所得(この場合は贈与税?)の申告が必要になるのでしょうか?

もうひとつのパターンもお願いします。
おそらくこの共有の山林はもともと町内会の土地であったのですが、町内会の名前での登記ができなかったため、共有名義となっているようです。管理自体は町内会全体で行ってきていた場合、実際の所有としては町内会の所有ととらえてよいのでしょうか?
町内会の財産として町内会が山林所得を得る、という形になってもよいのかが疑問です。みなし法人(?)となるのかどうか…。

これらの場合、売却額を全額建て替え費用として支出するとしても、課税は避けられないものになるのでしょうか?

税理士の回答

町内会が総有する土地については、以前は、町内会には「人格」がないため、町内会の名義で登記することは出来ず、町内会のメンバーによる共有名義での登記しかできませんでした。

したがって、山林はもともと町内会の土地であったが、町内会の名前での登記ができなかったため、共有名義となってるのであれば、実際の所有者としては町内会ととらえて問題ありません。

その結果、「町内会」は税法上は「人格なき社団」(みなし法人)としてとらえることになりますが、「人格なき社団」は「収益事業」についてのみしか課税されないため、当該山林が収益事業のために購入したのでなければ、法人税が課税されることはありません。

なお、上記のとおり、山林は個人の所有とはならないため、ご質問の前段のように、その売却額を共有者それぞれの持ち分で割り、一人ずつ申告の必要はありません。

本投稿は、2021年05月24日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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