教育資金贈与信託の精算について
教育資金贈与信託に申し込みを完了しました。
孫の学費(保育園代など)は、現状全て親の口座から支払っています。(そもそも請求書が親に来ています)
教育資金贈与信託を精算する際、祖母が預けたお金から孫(受益者)の口座に振り込まれると認識しています。
学費を実際に出金しているのが親なのですが、下記のどの認識が正しいでしょうか。
認識1、受益者から親に学費を振り込んで精算するのが正しい。(親の実質出費をなくす)
認識2、受益者の口座においておいて、受益者が使うのが正しい。
上記の件についての通達などがありましたら合わせてご教示ください。
税理士の回答

通常は、親が支払った学費の領収書を銀行等に提出して精算の手続きを行うと、子(孫)名義の信託口座から親の口座に送金されて精算されるものと思います。
従って、「認識1」になるものと思われます。
本投稿は、2021年05月24日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。