5歳児の誕生日に100万円プレゼントした
5歳の誕生日に、全世界株のVTを買うからと言うことで、100万円の現ナマをプレゼントしました。
その事を、子も十分理解していると思います。
そして、そのお金ですが、証券口座開設が間に合わず、実際にはその年は全世界株を子供名義の口座で100万円買うには至りませんでした。代わりに、子供の名義口座(現状親が管理)に入れました。
この場合、贈与税の110万円控除は、誕生日のあったその年にカウントされるでしょうか?
子供はちゃんとその現ナマを受け取っており、贈与契約書も作成しています。
こちらは、将来そのまま税務署に承認されるでしょうか?それとも、その後実際にVTを買った年の贈与と見做されてしまうでしょうか?
ジュニアNISAの事もあるので、できればその誕生日の年に贈与したものとして扱いたいです。
私の死後問題なく、完璧に税務署に認められる方法を教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
素晴らしいことです。
お子様も幸せです。
110万円控除は一年間の、お子様がいただいた、贈与の金額を合計から控除します。
VTを購入するかどうかは関係がありません。
よろしくお願いします。
契約書もあり振込もあれば、将来税務署も問題なしと考えるでしょう。
大切に資料を保管ください。
竹中なら1,110,000円を贈与して、1,000円の贈与税を納めます。
税務申告が、贈与の資料になります。
証拠の作り方の事例までありがとうございます!
参考になりました。今後も安心して贈与していけそうです!
本投稿は、2021年05月25日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。