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外国人からの不動産取得援助の贈与税と相続税問題

マンション購入資金の一部として外国籍の親から1000万円ほど援助を受ける予定です。
私は日本在住歴10年以上と永住権ありの外国人、そして親は日本国籍がなく在住歴もございません。
①親の海外口座→私の海外口座→私の日本口座 vs 親の海外口座→私の日本口座に直接送金、送金の仕方により贈与税の金額は変わるのでしょうか?

②不動産取得の特例控除として親からの援助は条件さえ合えば贈与税の対象にならないと理解しておりますが、最終的に購入したマンションの築年数が25年以上のマンションでもその贈与税控除が適用されますでしょうか?(中古マンション買ってリノベしょうと考えております)

税理士の回答

①贈与を受けた金額によって贈与税が計算されるので、送金の仕方により贈与税の金額が変わることはありません。

②住宅資金贈与の非課税の特例は、建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものに限られますので、築年数が25年を超えるマンションでは、贈与税の非課税規定は適用されません。

本投稿は、2021年05月29日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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