生命保険
普通終身保険で母が私(子供)にかけてくれた保険2つがあります。
平成25年に名前の書き換えを行ったとき知らされて、今私が保管していますが、支払いは母の口座から引き落とされています。
(その後年末調整のとき、自分の確定申告でこの生命保険控除を出したことがあります)
契約者:母→自分
被保険者:私
死亡金受取人:母→私の姉
保険料払い込み人:母
払込終期は来年なのですが終身なので、1つは解約して、もう1つはそのまま持っていようと思っています。
母は贈与税はかからないといわれ契約したらしいのですが、発生すると思います。どの時点で発生するものなのでしょうか?
もしかからなくする方法もありましたら、教えて下さいますでしょうか。
ご回答を、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

その後年末調整のとき、自分の確定申告でこの生命保険控除を出したことがあります
ここが、どうなのかとありますが、そこは置いておいて、次のように考えます。
生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。
贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。
国税庁HP 契約者の名義を変更した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417_qa.htm#q1
中島先生、早朝にありがとうございました。
申し訳ございませんが、また質問させてください。
①(その後年末調整のとき、自分の確定申告でこの生命保険控除を出したことがあります)
このことが問題で、この時点で贈与が発生したことになる、ということでしょうか?
②保険を解約して自分の医療費に充てたら(数百万かかる予定です)、贈与が発生しますか?
生活費や医療費を親が負担しても、贈与がかからないと記事にかいてあったので、お尋ねしました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年05月30日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。