贈与税についてお聞きします。「おしどり贈与」と「両親からの住宅資金贈与」の併用について
中古住宅を購入予定ですが、配偶者におしどり贈与で2110万円の贈与を考えています。
これでは資金が足りないので、配偶者の両親から500万円の住宅資金の贈与を考えています。受け取りはどちらの贈与も配偶者となります。
この場合、配偶者として贈与金額が2610万円となりますが、贈与税は発生するのでしょうか?
「おしどり贈与」と「直系尊属から住宅取得等資金の贈与」の併用はできるのでしょうか?お教えください。
税理士の回答

条文上において、それらの特例の併用を制限する規定が見当たらないので、各々の特例に係る要件をいずれも満たしている場合は、配偶者からの贈与については贈与税の配偶者控除を適用し、親からの贈与については住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を適用することができると思われます。
なお、実際に贈与を実行する前には、所轄の税務署で確認をしてください。
ありがとうございました。
正確な回答のため税務署に問い合わせてみます。
本投稿は、2021年06月02日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。