習い事の支払い口座を祖母とした場合、教育資金贈与になるか
現在、子どもの習い事(9歳)の月謝を祖母が支払ってくれることになりました。
口座引落かクレジットカード払いのため、祖母の口座もしくは祖母のクレジットカード払いを用いて、直接払いを行おうと思っています。
その場合は、孫への贈与と当たりますか?
教育資金贈与の内容が大幅に変更となり、理解が出来ません。
今までは、都度であれば、贈与対象とはなっていないと、認識しておりました。
また、祖母から受けた月謝の支払いは、確定申告の必要がありますか?
なお、祖母とは別に、祖父から、今年度、110万円未満の贈与を検討しています。
ご教示のほど、お願い致します。
税理士の回答

まず、お祖母様がご負担される習い事の月謝については、都度おこなわれる教育費の贈与で、贈与税の非課税に該当すると思料いたします。
扶養義務者から必要な都度おこなわれる教育費の贈与については、近年改正はされていません。
改正があったのは教育資金の一括贈与の非課税制度で、これは都度される教育費の贈与の非課税とは異なります。
なお、月謝の支払いをお祖母様に負担してもらうことについて、贈与税の申告は不要です。
また、歴年110万円以上の贈与税の課税財産の贈与を受けた場合に、贈与税の申告が必要となりますので、ご質問記載の贈与以外に贈与を受けないのであれば、申告は不要です。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
国税庁HP: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
松井税理士、ありがとうございました。
安心して、月謝を祖母の口座にて、引落手続きを進めます。
本投稿は、2021年06月05日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。