[贈与税]日本の親から海外送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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日本の親から海外送金

アメリカの永住権を持っているものですが、今回アメリカで主人と一緒に家を購入することになりました。私の親から3000万支援をしてもらう予定をしていますが、贈与税額や最近海外送金が難しくなってきているので、心配しています。贈与税を少なくするためにはどのようにしたらいいでしょうか。数年に分け、金額を減らして送金してもらえばいいでしょうか。
結婚・子育て支援で1000万までなら課税なく受け取れると聞きました。これは引き落としの時にレシートを見せなければならないので、大変とのこと。他に何か方法がありますか。
後、納税の際に海外にいるのでなかなか日本に帰国できません。どのような納税手続きを取ればいいでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

日本国内に住所がなくても、日本国籍があり、過去10年以内に日本の住所があれば、居住者と同様の贈与税がかかりますので、贈与税対策は居住者と同様の内容にならざるを得ないと思われます。
最初から3,000万円を贈与する約束をすると、例え分割で送金しても「一括贈与」とみなされ、1年目に3,000万円を一括で支払ったと仮定して贈与税が課税されますので、注意が必要です。

結婚子育資金贈与の非課税制度は、金融機関の口座を開設し、金融機関と管理委託契約を締結する必要がありますが、日本に住民票がないと口座開設を拒否される傾向にあります。

現在考えられる節税方法は「相続時精算課税」です。
これは、贈与時ではなく相続時にまとめて税金を支払う趣旨のもので、
まず、贈与対象となった財産から2,500万円まで控除されます。2,500万円を超える金額については、一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。
贈与した金額は、贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税の計算を行います。

また、申告・納税については出国時までに「納税管理人」を届け出れば、納税管理人に申告納税手続きを委任することができます。納税管理人は親族でも可能です。

本投稿は、2021年06月05日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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