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同棲中の貯金共有口座の贈与税について

4月から婚約者との同棲を始めました。
その際、お互いの預貯金を移動させ、1つの口座でまとめて管理をするようにしました。
彼と私は6:4の割合で私名義の口座にそれまで貯めてきた貯金を全て移動させました。
彼も私も正社員で働いています。
名義は私名義ですが、彼も口座内のお金のことは把握している状況です。
同棲をはじめてから得た収入も、ある程度まとまった金額をどこかのタイミングでこの口座に移しながら貯金を進めていこうと思っています。
また、近いうちに車の購入は決まっており、2.3年のうちに住宅購入の可能性もあり、その際はこの共同の口座から出金しようと思っています。

相談内容
1.これは贈与税対象になるのではないか、

2.車購入や住宅購入の際、所有者の名義を彼にしたいのであれば私名義の口座で貯金は良くないのではないか

3.私の口座に移動させた彼がこれまで貯めた預貯金を彼の口座に戻した場合、一時的に預かったお金として贈与税対象とはならないか

車や住宅購入の際は、彼の預貯金から出金

4.今は同棲中ですが、結婚した後のことも考えると、1つの口座で管理できると良いと思うのですが、結婚前の預貯金をどちらかの口座に移動させることは、どんな場合でも贈与税の対象となるのでしょうか。

5.結婚後に働いてそれぞれが得た収入を1つの口座で管理するのは、4.のケースと考え方はかわるのでしょうか。





税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 まず、基本的なところとして、贈与はあげる側ともらう側に「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
 そして、みなし贈与の問題はさておき、贈与税は「贈与」により財産を取得した人に課税される税金です。
 例えば、名義人が妻の預金口座であっても、実質的に夫のものであれば、その妻名義の預金口座は夫の財産です。
 上記のことを踏まえて、以下ご質問回答いたします。

1.これは贈与税対象になるのではないか、
→ご質問の文面からは、婚約者からご相談者様に金銭を贈与しているわけではない(あくまで一つの口座で2人が貯金をしている。)とお見受け致しますので、贈与税は課税されないと考えます。

2.車購入や住宅購入の際、所有者の名義を彼にしたいのであれば私名義の口座で貯金は良くないのではないか
→ 車購入や住宅購入の際、所有者の名義を婚約者にしたいから良くないというような問題ではなく、それ以前にお二人の財産を一つの口座で管理しているという状況が望ましくありません。
 まだまだ先の話しになるでしょうが、後々ご夫婦のどちらの財産か分けなければいけないときに大変です。
 なるべく、夫婦であっても財産は各々分けて管理されることをお勧めいたします。

3.私の口座に移動させた彼がこれまで貯めた預貯金を彼の口座に戻した場合、一時的に預かったお金として贈与税対象とはならないか

車や住宅購入の際は、彼の預貯金から出金
→婚約者のお金を婚約者名義の預金口座に移すだけのことですから、贈与ではなく贈与税は課税されないと考えます。

4.今は同棲中ですが、結婚した後のことも考えると、1つの口座で管理できると良いと思うのですが、結婚前の預貯金をどちらかの口座に移動させることは、どんな場合でも贈与税の対象となるのでしょうか。
→上記のとおり、どんな場合でも贈与税の課税対象になるわけではありません。

5.結婚後に働いてそれぞれが得た収入を1つの口座で管理するのは、4.のケースと考え方はかわるのでしょうか。
→基本的な考え方は上記のとおりです。婚姻前と婚姻後で変わりはありません。

本投稿は、2021年06月09日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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