[贈与税]高額の生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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高額の生前贈与について

私は兄弟が多いのですが高齢の母から
1番苦労をかけた私に8000万円を他の兄弟への遺産分与とは別に生前贈与してもいいと言われました。
非課税の年110万円の贈与以外で贈与税が1番軽減され、尚且つ早く満額受け取れる生前贈与の仕方を教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 贈与税の軽減をしたいのであれば、相続時精算課税制度を利用することにより、2,500万円まで贈与時は無税となります。
 2,500万円を超える金額については、税率は一律20%となります。
 したがって、8,000万円の贈与を受ける場合、歴年課税より贈与税の負担は軽減されます。
 ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、今後お母様からの贈与について、歴年課税の計算に戻ることはできません。
 また、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、贈与者の相続発生時に受贈者が相続により取得したものとみなして相続税が課税されます。(このとき、その財産について納付した贈与税がある場合は、二重課税防止のため相続税から控除されます。)
 つまり、相続時精算課税制度は、贈与税の負担は大きく軽減されるものの、相続税対策としてはあまり有効的ではありませんので、この制度の適用については上記の点も考慮した上で選択する必要があります。

国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

本投稿は、2021年06月09日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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