親戚所有のマンションに無償で住む場合の税金
先日伯父が50年前に購入したマンションに、家賃はタダで住まわせて貰える話を頂きました。ローンは無く、現在は誰も住んでおらず勿体無いからと話を聞きました。
今後は私が管理費7000円に、修繕費積立10000円、駐車場5000円のみを毎月支払う形になります。
私は母子家庭で収入も少なくありがたいお話なのですか、色々調べた所使用貸借をする形になるようですが、この場合贈与税など、税金は掛かってくるのでしょうか?
税理士の回答

使用貸借で家(叔父様のマンション)を借りることに課税はされませんのでご安心ください。

使用貸借の場合、
叔父に支払うべき家賃(借家権又は賃借権)を、叔父から贈与されていると考えれば、
贈与税が課税されそうですが、
ざっくりいうと、使用貸借は借家権などの権利関係はないことにしましょうというケースです。
税務上、権利関係がないということは、なにか経済的利益を受けているわけではないと判断します。
したがって、贈与税は課税されません。
以上、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2021年06月22日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。