贈与税について
贈与税のことで質問です。
このたび新築マンションを購入したのですが、
妻の親が妻へ
新築祝いとして200万円渡すと言ってくれています
こちらは非課税な贈与になるのでしょうか。
また手続きなどは不要な範疇なのでしょうか。
税理士の回答
まず、すでにマンションを購入した後であれば、住宅取得等資金贈与の非課税制度は活用できないでしょう。
なお、新築祝い金は「社会通念上相当と認められるもの」であれば非課税になります。
200万円が社会通念上相当と認められるかはご自身で判断してください。
200万円の新築祝い金が
少し高いと思った場合、
そもそも110万円までは非課税で贈与できるのであれば、
差額の90万円を新築祝いとして受け取った。
という考え方でいいのでしょうか。
200万円が社会通念上相当でなければ、基礎控除額110万円を引いた残りの90万円に贈与税がかかり申告納税が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、
今年のうちに100万円を妻の口座に振り込んでもらったのち、
来年になって100万円を振り込んで貰えば、
特に手続きなど無く非課税と考えても良いのでしょうか。
そのとおりです。
是非、2回とも贈与契約書を作成し、贈与事績を残しておいてください。
なお、今年100万円、来年100万円を振り込むといった契約を今年してしまうと今年200万円贈与するという契約をしたことになりますのでお気お付けください。
本投稿は、2021年06月24日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。