低額譲受によるみなし相続について
親族から土地の購入を考えています。評価額が900万円くらいの土地の場合、いくらを下回ると低額譲受とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
その土地の評価額ではなく時価と購入額との差額が贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となります。もっとも、取引をした年に外に贈与を受けていない場合には、その差額が贈与税の基礎控除額110万円以内であれば、課税されないことになります。
回答ありがとうございます。300万円で購入を考えていて、お互いそれで了承しているのですが、この場合贈与税が発生するといくらくらいになりますか?また売り主にも税金が発生してしまうのでしょうか?
1 贈与税計算
時価額が不明ですが、仮に時価が1000万円だとしますと
1000万円-300万円=700万円(受贈額)
700万円-110万円=590万円(課税額) ⇒ 112万円(税額)
2 売主の課税
土地の取得価額が300万円を下回っている場合に、300万円との差額が譲渡所得課税の対象となり
ます。300万円を上回っている場合には譲渡所得課税はありません。
税率は、長期譲渡の場合 ⇒ 20.315%(所得税と住民税を合わせた税率です。)
短期譲渡の場合 ⇒ 39.63%(同)
本投稿は、2021年06月26日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。