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住宅リフォームの際の資金援助 贈与税について

夫の母親からリフォーム資金を1000万援助予定です。母親と言っても養子に出され、育ての親は既になくなってます。養子は普通養子縁組です。育ての母と今回資金援助してくれる母は、姉妹です。資金を母親が直接工務店に払う方法だと、贈与税の控除に影響はありますか?

税理士の回答

資金を母親が直接工務店に払う方法だと、贈与税の控除に影響はありますか?

直接支払うかどうかに関係なく、贈与です。
控除額は、特例を適用できるかどうか?です。
下記参照。
特例になれば、少し税金は少ないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

お忙しい中ご回答ありがとうございます。リフォーム資金の贈与については、非課税処置の適用となり、確定申告で申告が必要との認識であっておりますでしょうか?何度もお手数ですが、よろしくお願いします。

リフォーム資金の贈与については、非課税処置の適用となり、

要件に当てはまれば、OKです。


確定申告で申告が必要との認識であっておりますでしょうか?

その通りになります。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。リフォーム資金の贈与については、非課税処置の適用となり、確定申告で申告が必要との認識であっておりますでしょうか?何度もお手数ですが、よろしくお願いします。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。リフォーム資金の贈与については、非課税処置の適用となり、確定申告で申告が必要との認識であっておりますでしょうか?

その通りです。

本投稿は、2021年06月29日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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