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外国に住む人の依頼を受けて寄付した場合に税金はかかるのか

外国に住んでいる人の依頼を受けて寄付した場合税金等の心配があるのですが。
そのお金は事情があってどうもその国の役所も把握していないお金のようです。

税理士の回答

個人が国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した場合は寄付金控除の適用があります。お尋ねの寄付金はこれらの寄付金に該当しないと考えられます。この場合あなたの支出したお金は相手方に贈与したこととなりますが相手側がもらったお金を受増益として申告すれば問題はありません。

本投稿は、2021年07月01日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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