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贈与をうける間隔(贈与税対策)

以前ご相談させていただいた事があったのですが、
叔父より土地を贈与してもらう予定です。
贈与税削減のために、2年にわけて土地を贈与してもらおうと思っています。
1月1日~12月31日までに行った贈与に対して
贈与税が計算されるとお伺いしました。

なるべく早く短いスパンですべての土地を贈与してもらうには、
例えば、大げさにいうと、
12月25日付で半分の贈与が完了した場合、
翌年の1月上旬に残り半分の贈与が完了した場合は
税務署から指摘がくることはあるのでしょうか。
年はまたいでいますが、期間がものすごく少ないですが
どうなんでしょうか…?
教えていただけると嬉しいです!よろしくお願い致します。

税理士の回答

 12月に1/2、翌年1月に1/2の贈与登記をすれば、間は近いですが別々の年の贈与となるので問題はありません。
 12月は法務局が混む可能性があるので、12月はなるべく早めに贈与登記をしたほうが良いと思います。

12月と1月の贈与に関して、それぞれの贈与契約が締結されて、尚且、所有権移転登記がその都度行われていれば、短期間であったとしてその贈与は有効と考えます。
不動産の贈与に関しては、過去の裁判例からも所有権移転登記まで完了して贈与が成立したものと考えられていますので、年末近くの贈与については注意が必要となります。

高橋税理士さん、服部税理士さん、
ご回答いただきましてありがとうございました!!
大変助かりました!

本投稿は、2021年07月03日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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