投資信託の移管(贈与)にかかる贈与税について
現在海外駐在しており、日本国における非居住者となります。
本邦証券口座にて投資信託の積立を行いたいのですが、非居住者は取引ができないため、以下の手順を考えております。
①私から親に年間110万円以内の範囲で現金贈与(国内銀行同士での銀行振り込み)→ここでは例えば年間100万円とします。
②親が①で受け取った額を親名義の証券口座にて投資信託の積立を行う(年間100万円分購入)
③5年後に駐在期間終了し帰国、居住者となる。この時点で親名義の証券口座内にある投資信託が積立合計500万円、評価額600万円となっている。
④親から私の証券口座に投資信託の移管(贈与)を行う。移管日時点の評価額ベースで年間110万円を超えない範囲で移管を行う。
上記の場合、贈与税は掛からない、という理解で宜しいでしょうか?また、親からの移管をスピードアップするために、例えば私の妻の証券口座にも同じく年間110万円を超えない範囲で移管すれば贈与税が掛からず実質2倍のスピードとなる、という理解で合っておりますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

相談者様の理解であっているかと思われます。
早速のご回答を賜り、有難うございました。
これで安心して運用資金の贈与及び帰国後の移管ができます。
本投稿は、2021年07月06日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。