夫婦の共有財産の頻繁な口座間移動について
共働きの夫婦です。
夫の給与を生活費に、私の給与を夫婦の資産形成のための原資として使っています。
夫と私でそれぞれの証券口座を開設し、株取引を行なっていますが、原資が私の給与の為、夫が取引する際は私の銀行口座から夫の銀行口座に入金し、そこから夫の証券会社に入金し取引すると言った感じです。
足りなくなればまた入金し、株を売却し不要になると出金し、そのまま夫の銀行口座に入れっぱなしにしていたり、逆に私の資金が不足すると夫の口座から私の口座に戻して私が取引すると言う風に私の銀行口座に入金される給与はどちらのものとの区別なく夫婦で使ってきました。
お互いに短期売買がメインなので、頻繁にまとまった金額が二人の口座間を行き来しています。
お恥ずかしい話、夫婦間の贈与税などの認識は全くなく、先日子供の口座を開設しようとした際に年間110万円以上の入金は贈与税が発生するという記事を読み、ハッとしたところであります。
もしかして、夫婦といえども無闇に口座間の資金の移動などはしない方が良いのでしょうか?
一方的に与えているのではなく、戻してもらったりしているので、「贈与」という感覚はないのですが。
色々調べたところ貸し借りは贈与には当たらないので、貸した分を返却して貰えば大丈夫という意見もありました。
現在のような状況の場合、年末などに一旦夫の口座にある譲渡益などを除いた原資を私の口座に返してもらうなどすれば、投資のためにお金を貸したけど返してもらっていると言う形に出来るのでしょうか?
それとも一旦全部私の口座に返してもらい、私の証券口座だけで資金形成をしていった方が良いのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

ご夫婦でも名義はしっかり分けて資産を管理してください。
今すぐは問題にならないでしょうが、どちらかに相続が発生したとき、非常に困ることになります。
手間はかかるかもしれませんが、ご相談者様の財産で、今ご主人名義になってしまっている分は、ご相談者様にお戻しいただくのがよろしいでしょう。
ご回答ありがとうございました!
もう何年間もこのような状態できてしまっていましたが、これから整理をし、私の給与が原資となっている部分を戻せば大丈夫でしょうか?
似たような質問の中に金銭消費貸借契約書という言葉が登場してたりしていますが、必ずしも必要ではないでしょうか?
いつ貸していつまでに返しますという期間での貸し借りではなく、もう日常的に入金、出金を繰り返してしまっており、書類が必要になるとなるととても大変なことになってしまうなという感じです。
また、私の原資を引き上げた場合、夫の口座はとても少なくなってしまうのですが、来年より年間110万円以内の金額を入金して原資を増やしていくということをしても大丈夫でしょうか?
色々と質問してしまい申し訳ありません。

整理をし、私の給与が原資となっている部分を戻せば大丈夫でしょうか?
→はい。そうなさってください。
似たような質問の中に金銭消費貸借契約書という言葉が登場してたりしていますが、必ずしも必要ではないでしょうか?
→個人的には事実に基づいた課税がされることが大切なことで、金銭消費貸借契約書を必ずしも必要ではないと考えます。
私の原資を引き上げた場合、夫の口座はとても少なくなってしまうのですが、来年より年間110万円以内の金額を入金して原資を増やしていくということをしても大丈夫でしょうか?
→つまり、ご相談者様からご主人に金銭を贈与するということですね。
歴年110万円までは贈与を受けても贈与税の申告は不要ですので、問題ないと考えます。
ご丁寧に回答くださりありがとうございました。
今からでも入出金の整理で大丈夫と聞き安心しました。
細かい不安も解消してくださり感謝いたします。

ベストアンサーをくださりありがとうございます。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2021年07月11日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。