[贈与税]住宅ローン支援について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅ローン支援について

この度、新築マンション購入にあたり親(直系の父親)より住宅ローンを支援してもらうことになりました。

支援金額は1,000万円。
(購入物件は新築優良物件で1,000万円は非課税枠内です)

質問1
本来であればこの1,000万円全てを住宅ローンに当てなければならないかと思うのですが、家具や家電購入等にも、この支援してもらったお金を使いたいので、110万円を歴年贈与とし、残り890万円を住宅ローンに充てるということはできるのでしょうか?

質問2
上記質問1に追加で。
1000万円の支援は、父の預金口座から私の預金口座へ振り込まれました。
110万円を子である私への歴年贈与に、
もう110万円を父の孫である私の子への歴年贈与にし、780万円を住宅ローンに充てることは可能でしょうか?
既に1000万円は父から私の口座に振り込み済みです。
支援してもらうお金を、できるだけ住宅ローン以外にかかる費用に使えたらと考えているもので。

住宅ローン支援の申告を、どのような形で税務署にするものなのか、贈与のお金の流れをどの程度、税務署が把握するものなのか知らない為、上記のようなやり方が可能なのかどうか、教えて頂きたく。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問は、住宅取得資金等の非課税制度に係るものと思われます。
この制度の対象は、取得対価に充てるものです。
なお、今年の贈与であれば、来年3月15日までに取得し、住む必要があります。

1,000万円全てを住宅ローンに充てないといけないということでしょうか?
1,000万円のうち、220万円を歴年贈与にして住宅ローンに充てるのは780万円ではダメなのでしょうか?

鎌田先生

ご回答ありがとうございます。
以下、一番気になる部分でして、ぜひ教えていただけますと助かります。

私の口座に振り込まれた1,000万円のうち、
110万円を子である私への歴年贈与、
110万円を孫である私への歴年贈与にし、
780万円を住宅購入資金に充てるのはダメでしょうか?

孫への歴年贈与にするには、やはり厳しいでしょうか?
私の口座に振り込まれておりますので…。

質問者の子供、孫への贈与が、質問者の口座を経由すること自体はダメとまではいえないでしょう。
ただ、孫への贈与を質問者の家具などに使うことは適切ではありません。

非課税は、住宅取得に充てることが必要です。
それは、マンション業者又は売主への支払いに充てることが必要で、ローンに充てることは非該当です。

鎌田先生

ご回答ありがとうございます。
よく理解致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月13日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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