親子間の贈与税
親が自分の名義の口座を開設していて、小さいころにそちらにお金を貯めていてくれました。お年玉や、自分で手をつけたくないバイト代も入れたりしていました。大学に入ってから、給付奨学金も同じ口座に振り込みにしてしまっています。
この口座のお金を自分が使う場合、贈与税はかかるのでしょうか?
それとも親が貯めた分の金額だけ贈与税がかかり、奨学金や自分のバイト代の分は贈与税がかからないのでしょうか?
通帳の管理は基本親がしていて、自分がお金が足りなくなった時に引き出して貰っています。
税理士の回答

少なくとも、奨学金やご自身が貯められた分については、ご相談者様のものですので、贈与税はかかりません。
問題は親御様が入金してくれていた分です。
親御様様が入金してくれるとき、親御様とご相談者様との間で贈与の認識はありましたでしょうか。
双方が贈与の認識を持って、親御様がご相談者様の口座に入金していた分については、親御様が通帳を管理していたものの、ご相談者様の意思でしゅっきんできる状況にあったようなので、その時に贈与が成立していたと考えてもいいでしょう。
しかしながら、親御様が一方的にその口座に入金をしており、ご相談者様が認知しておらず、貰っている認識がないとなれば、ご相談者様にその口座の管理が完全に移った段階または使う段階で、贈与税が課税されると考えられます。
回答ありがとうございます。
では、奨学金を今後もこの口座に入れ、自分で使用することは問題ないのでしょうか?
小さい頃の親の入金はいつどれぐらいの金額を入金しているかは知りませんでした。
管理は社会人になるまで親に任せたいと思っているのですが、正式に通帳を預かったら贈与税が発生するのでしょうか?

奨学金を今後もこの口座に入れ、自分で使用することは問題ないのでしょうか?
→はい。奨学金はご相談者様のものですから、問題ございません。
小さい頃の親の入金はいつどれぐらいの金額を入金しているかは知りませんでした。
管理は社会人になるまで親に任せたいと思っているのですが、正式に通帳を預かったら贈与税が発生するのでしょうか?
→ご相談者様が未成年の間は親権者である親御様が、ご相談者様の代理で法律行為を行うことができますので、親御様がご相談者様に贈与している認識で、その口座に入金していたのであれば、その入金をしたときに贈与が成立していると考えられます。
しかし、贈与契約書を作成されていない場合は、客観的に贈与であることが分かりませんから、管理がご相談者様に移った時点で、これまで親御様が入金してきた分すべてについて贈与ではないかとの指摘を税務署にされるリスクはあると思います。
例えば親の入金がいままで合計で200万円貯金をしててくれて、その通帳を大学卒業後貰ったらその時に贈与税の申告をすればいいのでしょうか?
それとも今もう自分で使える状況にあるので、申告が必要なのでしょうか?
私は管理者がまだ親であると認識しているですが、自分名義のクレジットカードなどもその口座に紐付けてあるので自由につかえます。キャッシュカードと通帳は親が持っています。客観的に見て、管理者は親とみなされますか?

ご相談者様も自由に使える状況にはあるということなので、判断が難しい場面ではありますが、個人的にはその口座から出金をするために必要となるキャッシュカードや通帳を親御様が管理されているとのことですから、贈与税の申告はご相談者様が大学卒業後、管理が完全にご相談者様に移った時点でいいと考えます。
税理士によって判断が分かれる事例と思われます。
本投稿は、2021年07月14日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。