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公益財団法人からの奨学金

公益財団法人から給付奨学金を貰っていて、総額が110万円を超えそうです。この場合、所得税や贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

所得税法で学資に充てるため給付される金品は非課税所得と定められています。 それ故、給付型奨学金についての所得税、贈与税の申告は不要です。

本投稿は、2021年07月15日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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