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フラット35親子ローン持ち分について

私(子)がパートの為、1人で借入出来ず、母親の年金で(親)親子ローンが組むことが出来ました。
親の名前を借りただけで、すべて私が支払いをする為、持ち分を私が100にしようと考えていますが、不動産屋から母親に贈与税がかかるのでは?と言われました。かかるのでしょうか?

税理士の回答

親子ペアロ-ンではなく親子リレーロ-ンであれば最初に融資を受けているのはお母様ですのでその資金はお母様のものです。したがってご自身の名義にするとご自身に贈与税が発生します。

早速のご返答ありがとうございます。
約2000万円の借入なんですが、10分の1母、10分の9を私の持ち分で贈与税はかからないでしょうか。
後、いつか母が亡くなった時に10分の1の相続税がかかってくるのでしょうか。

1800万円が贈与財産になります。特例税率が適用できますが
(1800万円-110万円)×45%-265万円が贈与税になります。今年のお話であれば精算課税制度の贈与を選択すれば2500万円の特別控除を適用できますので贈与税の課税はありません。選択適用になりますのでそのメリット・デメリットをご検討のうえ判断してください。
銀行はこの事実を知っているのでしょうか。金銭消費貸借契約違反になっていませんか。そちらのほうが気になります、

銀行の方から母100分の1、私100分の99でする人が多いと再度連絡があり、言われましたので、問題なければそうしようかと思っています。

ローンを組まれる際にローンの内訳を決められているはずです。上記のお話が正しいのであればお母様が100%ではなく、1%でご自身が99%のローン内訳であれば登記についても問題はなく、贈与税も問題ございません。ローン内訳と所有権登記割合が異なれば贈与税の可能性がでてきます。

分かりました。
色々とありがとうございました。

本投稿は、2021年07月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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