兄弟間相続、贈与について(不動産)
遠距離の彼がいます。その人には弟がいて2人暮らしです。両親共に亡くなっており、家の相続が満足にされておらず「〇〇〇(父親の名義)ご家族様」になっているそうです。その家に弟が彼女を住まわせる、所謂同棲するとのことで、それをきっかけに兄である彼は一人暮らしか別のところでの生活を考えています。贈与や相続、使用貸借、賃貸借などをする場合費用や税金がどのくらいかかるのか、また、そのような費用が一切かからないようにするにはどうしたらよいのか教えてください
税理士の回答
先ほどのご質問者様ですね、
相続登記(名義変更)が完了していないということであれば回答が全く変わってきます。
不動産が亡くなったお父様名義のままであれば、まずは相続人の間で遺産分割協議をしてその不動産を誰が相続するかを決め、遺産分割協議書を作成のうえ相続登記をしてください。
弟様がこれから居住し続けるのであれば、弟様が相続することとしその代わり代償金をもらうということもできます。
少なくとも不動産を相続すれば登記時の登録免許税や所有期間中の固定資産税がかかります。
なお、親御様の相続時には相続税がかからない財産額だったということでよいのですね。
お父様名義で確か建ててるはずなので相続ではなかったと思います。そうするとやはり結構な額はかかると思ってもいいですかね…
そうではなくて、お父様が亡くなったのですから、子である彼または彼の弟が相続した(する)のですよね。
そういうことになると思います
亡くなってから3年にはなってるみたいですが…
先に述べたとおり、遺産分割協議、相続登記(名義変更)が必要ですのでお近くの税理士等専門家にご相談ください。
本投稿は、2021年07月16日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。