教育資金の一括贈与と、年額110万までの贈与について
子供に祖母から教育資金の一括贈与(最大1500万円まで贈与税を非課税にできる特例)
をした場合、
その後の贈与(110万円/年まで非課税)も可能でしょうか。(同じ年内など)
具体的には、
私の母から、私の子供へ教育資金の一括贈与をした場合、
その年に、義母から私の子どもへ贈与(110万円以内)があったとしても
贈与税はかからないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

私の母から、私の子供へ教育資金の一括贈与をした場合、
その年に、義母から私の子どもへ贈与(110万円以内)があったとしても
贈与税はかからないでしょうか。
→はい。その場合、贈与税はかかりません。
お母様からお子様への教育資金一括贈与は非課税、ご相談者様からお子様の贈与は110万円の贈与税の基礎控除が使えます。
松井税理士様、
早々のご回答ありがとうございます。
両祖母からの相続が、同一年内に可能のようで安心しました。
教育資金一括贈与の場合、
教育資金口座の開設をしなくてはいけないようですが、
その口座は、今後ずっと、今回の教育資金一括贈与専用口座として使用し、
義理母からの贈与(110万円以内非課税/年)は
別口座に入れてもらった方が良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

教育資金一括贈与の場合、
教育資金口座の開設をしなくてはいけないようですが、
その口座は、今後ずっと、今回の教育資金一括贈与専用口座として使用し、
義理母からの贈与(110万円以内非課税/年)は
別口座に入れてもらった方が良いのでしょうか。
→その口座を作られる金融機関にご確認いただくのが一番ですが、教育資金一括贈与の非課税の適用を受けるために開設した口座は、その専用口座になるかと思います。
松井様、
ありがとうございました。
念のため、その口座を作る銀行に確認します。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
本当にありがとうございました。

とんでもございません。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月27日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。